風評被害とは?誹謗中傷との違いと企業の対処法・予防策

更新日:2026/10/20
風評被害とは、根拠のない噂や誤った情報が広まり、企業や個人が売上の減少や信用の低下などの損害を受けることです。事実に基づく批判や、自社の不祥事そのものへの批判は含みません。本記事では誹謗中傷との違い、原因、対処法と予防策を解説します。
風評被害とは?意味と定義

品質や安全性に問題がなくても、事実と異なる噂・不正確な報道が広まると、企業や商品、地域から客足や取引が離れていきます。こうした根拠のない噂によって受ける損害が、風評被害です。辞書の定義では、デジタル大辞泉が「根拠のない噂のために受ける被害」、日本大百科全書が、デマや根拠の不確かな噂などをきっかけに生じる「経済的損害」としています。
原子力損害賠償紛争審査会の中間指針(2011年8月5日)は、風評被害には確立した定義がないと断ったうえで原発事故の賠償に限った意味を定めました。賠償のための定義なので、企業がネット上のデマで受ける被害にそのまま当てはめるのは無理があります。
参考:コトバンク「風評被害」(デジタル大辞泉、日本大百科全書)
参考:文部科学省「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」
風評被害と誹謗中傷の違い
誹謗中傷は悪口や根拠のない非難を投稿・発言する行為を、風評被害はそうした情報を含む噂が広まった結果として受ける損害を指します。誹謗中傷の投稿が拡散すると、それが企業の風評被害を引き起こすことがあります。
比べる点 | 誹謗中傷 | 風評被害 |
|---|---|---|
指すもの | 他人を悪く言い、根拠のない非難をする行為 | 噂や誤った情報が広まった結果、受ける損害 |
主な発生源 | SNSや掲示板への投稿、口コミサイトへの書き込み | 不正確な報道、SNSでの拡散、口コミ |
関係する法律 | 内容によって名誉毀損(刑法230条)、侮辱(刑法231条) | 虚偽の風説を流して信用を傷つけた場合は、信用毀損及び業務妨害(刑法233条) |
「風評被害」「誹謗中傷」は刑法の罪名ではないため、どの罪に当たるかを左右するのは、書かれた内容と伝わり方です。
参考:e-Gov法令検索「刑法」(第230条、第231条、第233条)
「風評被害」と呼べないケース
事実に基づく批判や報道、自社の不祥事による炎上は、企業にとって不利益でも風評被害とは呼べません。風評被害と同じ対応が取れるとは限らないため、自社の状況がどちらに当たるかを最初に判断します。
事実に基づく批判・報道・口コミ
商品の不具合を伝える報道や、利用者の率直な口コミは、事実に基づく正当な批判として扱われることがあります。刑法230条の2が、公共の利害に関する事実を、もっぱら公益を図る目的で伝えた場合に、真実だと証明されれば罰しないと定めているためです。
ただし、事実であれば自由に書けるわけではありません。230条1項は「その事実の有無にかかわらず」名誉毀損が成り立つとしており、公益と関係のない事実を広める書き込みは、内容が真実であっても違法になりえます。
自社の不祥事による炎上
原因が自社にある炎上を「風評被害」と呼ぶと、責任を外に向けていると受け取られ、批判をかえって強めるおそれがあります。この場面で求められるのは、事実関係の説明と再発防止策の公表です。
ネット上の冗談としての「風評被害」
ネットでは、作品名や人名が本来と関係のない話題と結び付けられることを、冗談で「風評被害」と呼ぶ使い方があります。本来の意味から外れた俗な用法なので、社内文書や対外的な説明では、根拠のない情報による損害という本来の意味で使いましょう。
風評被害が起こる原因

風評被害は、誤った情報やデマ、報道や情報の切り取り、SNSでの匿名の投稿と拡散、正しい情報の不足という4つの要因が重なって起こります。誤った情報や切り取られた報道がSNSで広がり、正しい情報が届かないまま定着する、という流れをたどりがちです。
誤った情報やデマ
事実と異なる情報は、悪意をもって流されるほか、勘違いや聞き間違いから生まれることがあります。発信した本人に悪意がないときでも、日時や店名のように内容が具体的なほど事実として受け取られ、広がりやすくなります。
報道や情報の切り取り
元の文脈から切り離されると、発言やデータの一部だけでも誤解を生みます。不正確な報道も同じで、切り取られた見出しや短い動画は共有されやすく、訂正より先に広まりがちです。
SNSでの匿名投稿と拡散
SNSは匿名で投稿でき、共有の機能で短時間に多くの人へ届きます。元の投稿が削除された後に、画面の画像や転載が残り、訂正が追いつかないまま広がり続けることがあります。
正しい情報の不足
受け手に正しい知識や情報が届いていないと、不安から噂が信じられやすくなります。復興庁の「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」(2017年12月)は、原発事故後の風評の主な原因として、正しい知識や検査結果などが十分に周知されていないことを挙げました。裏を返せば、正しい情報を早く届けることが、そのまま風評を抑える手段になります。
風評被害の具体例・事例
風評被害は、災害や感染症の流行など社会の不安が高まった後に起きやすく、1社にとどまらず業界や地域全体に影響が及ぶことがあります。
社会全体の出来事とは別に、個々の企業で起こりやすい風評被害には、次のような例があります。
・製品やサービスに関する虚偽情報
・反社会的勢力とのつながりがあるとする虚偽情報
・役員の私生活に関する根拠のない噂
・経営状況に関する虚偽情報
東日本大震災後の農林水産物・観光
2011年の東京電力福島第一原子力発電所の事故の後、福島県産の農林水産物は買い控えられ、全国平均との価格差が生じました。2017年12月に復興庁がまとめた「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」によると、福島県では基準値を超える食品や飲料水はほとんどありませんでした。米は2015年産以降、畜産物は2012年12月以降、いずれも基準値以内とされています。
安全性が検査で裏付けられているのに価格差が続いた背景にあるのは、原因の章で触れた正しい情報の不足です。影響は観光にも及びました。同じ戦略は、教育旅行について、人泊数・校数とも震災前の水準を下回っており、福島県の風評被害の典型例として取り上げられることが多いと記しています。
価格の差は、震災から15年がたった今も一部の品目で残っています。農林水産省が2026年3月13日に公表した令和7年度の調査によると、重点6品目のうちピーマンと米(令和6年産)の価格は全国平均を上回りました。一方、牛肉・桃・干し柿・ヒラメの価格は全国平均を下回り、このうち牛肉・桃・干し柿は、全国平均との価格差が震災前の水準まで戻っていません。
同調査は、消費者が福島県産を買う機会が十分にないことを課題に挙げ、小売業者や外食業者が前向きに評価できるデータの発信を求めています。安全性が確認された後でも、売り場や取引の場で選ばれにくい状態が長く続くところに、風評被害の根深さがあります。
参考:農林水産省「令和7年度福島県産農産物等流通実態調査結果について」
新型コロナウイルス流行初期の品薄デマ
新型コロナウイルスの感染が広がり始めた2020年2月末、トイレットペーパーが品薄になるという誤った情報が広がり、各地の店頭で買いだめが起きました。メーカー側の在庫は足りていたにもかかわらず、一部の地域では一時的に購入しにくい状態が生まれました。
業界団体の日本家庭紙工業会は2月28日、製品のほとんどが国内工場で作られ、原材料の調達も中国に依存していないこと、需要を満たす在庫を確保していることを発表しました。あわせて、一部地域で一時的に買いにくくなっているものの、物流が整い次第消費者の手元に届くと説明し、品薄に見える理由まで明らかにしています。
業界が一次情報で噂を打ち消したこの対応は、対処法で取り上げる「正しい情報の発信」の手本です。自社が噂の当事者になったときは、何が誤りで、なぜ今そう見えてしまうのかを一緒に伝えると、受け手の不安を和らげやすくなります。
参考:日本家庭紙工業会「消費者の皆様へ」(2020年2月28日)
風評被害が企業に与える影響とリスク
風評被害は、売上の減少にとどまらず、採用、取引先や金融機関との関係、従業員の士気にまで影響します。
影響 | 起きること | 影響が出る部門 |
|---|---|---|
売上 | 商品の買い控え、予約や契約のキャンセル | 営業、販売 |
採用 | 応募の減少、内定の辞退 | 人事 |
取引・資金 | 取引条件の変更、融資の審査の厳格化 | 経営企画、財務 |
社内 | 問い合わせ対応の負担の増加、従業員の士気の低下 | 広報、総務、現場の部署 |
影響が複数の部門に及ぶため、広報だけで抱え込むと、営業・人事が取引先や応募者からの問い合わせに別々の説明をしてしまうおそれがあります。会社としての見解を1つに決めて関係する部署で共有しておく利点は、どの窓口からも同じ説明を返せることです。そのうえで、ネット上に残った情報をいつまでに手当てするかが、被害の長さを左右します。
風評被害を放置するとどうなるか
風評被害を放置すると、検索結果やSNSに情報が残り続けるうえ、投稿者の特定に必要な通信記録が消えたり、告訴や損害賠償の請求ができる期間が過ぎたりするおそれがあります。放置している間も、社名を検索した取引先や応募者は、そのたびに古い噂を目にします。手続きごとの期限を把握し、どれから着手するかを先に決めておくことが、動き出しを早める近道です。
手続き | 期限の目安 | 根拠 |
|---|---|---|
投稿者の特定に使う通信記録 | 経由プロバイダのアクセスログは比較的短期間で消える。接続認証ログの保存が認められるのは一般に6か月程度 | 総務省「プロバイダ責任制限法 逐条解説」 |
名誉毀損・侮辱の告訴 | 犯人を知った日から6か月 | 刑事訴訟法235条(親告罪であることは刑法232条) |
名誉毀損・侮辱の公訴時効 | 犯罪行為が終わった時から3年 | 刑事訴訟法250条2項6号・253条1項(侮辱罪は2022年7月7日施行の改正で1年→3年) |
損害賠償の請求 | 損害と加害者を知った時から3年(不法行為の時から20年) | 民法724条 |
とくに消えやすいのは通信記録で、数か月で失われる場合もあります。投稿者の特定まで考えるなら、投稿に気づいた段階で画面やURLの記録を残し、早めに弁護士へ相談してください。
参考:総務省「プロバイダ責任制限法 逐条解説」(2023年3月)
参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」(第235条、第250条、第253条)
参考:e-Gov法令検索「民法」(第724条)
風評被害への対処法

風評被害への対処法は、「正しい情報の発信」「削除依頼」「発信者情報開示請求」「損害賠償請求」「刑事告訴」の5つです。後の3つは法的な手続きで、本人でも進められますが、要件の判断に専門知識が要るため、弁護士への相談を検討しましょう。
正しい情報を発信する
まず取れる手段は、公式サイトやSNSで事実を説明することです。どの情報が誤りで、正しくは何かを、根拠となるデータとあわせて伝えます。業界団体や公的機関の発表があれば、その内容を引用すると、説明の信頼性が高まります。
サイト管理者へ削除を依頼する
サイトごとに用意された削除の申出窓口や通報の機能から、誤った情報が載った投稿の削除を求めます。申出への対応は、情報流通プラットフォーム対処法が定めています。2025年4月1日施行の改正までは、「プロバイダ責任制限法」の通称で呼ばれていました。改正により、総務大臣が指定した大規模なSNSや掲示板などには、削除の申出への迅速な対応が義務付けられました。
対象の事業者は、原則として申出を受けた日から7日以内に、削除したかどうか(削除しなかったときはその理由)を申出者へ通知する義務を負います。同法25条が14日以内の範囲で総務省令に期間を委ね、施行規則16条がそれを7日と定めています。なお、元の投稿が削除されるまでの間も検索結果に表示され続ける場合は、Googleの「法的な理由でコンテンツを報告する」ページから、検索結果からの削除を申し立てる方法もあります。
参考:e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(第25条)
参考:e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則」(第16条)
参考:総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」
発信者情報開示請求で投稿者を特定する
投稿者が分からないときは、発信者情報の開示を求めて投稿者の特定を目指します。運営者や通信事業者へ直接請求する方法に加え、2022年10月1日からは、裁判所の手続きである発信者情報開示命令を使えるようになりました。以前は開示までに2回の裁判手続きが必要になるのが一般的でしたが、この制度では運営者と通信事業者への開示を、一体的な手続きで求められます。
その手続きの典型的な流れは、運営者と通信事業者を順に相手にする次の3段階です。
1. SNSなどの運営者(コンテンツプロバイダ)を相手に、開示命令とあわせて提供命令を申し立てる
2. 提供命令によって、投稿に使われた通信事業者(経由プロバイダ)の名称などを知る
3. 通信事業者を相手に開示命令(必要に応じて消去禁止命令)を申し立て、そのことを運営者へ伝える。運営者が持つIPアドレスなどがその事業者へ渡る。両方の申立てがまとめて審理されたうえで、回線の契約者の氏名や住所などの開示を受ける
開示には、権利の侵害が明らかで、損害賠償の請求などのために開示を受ける正当な理由があることなどが求められます(情報流通プラットフォーム対処法5条)。申立ての書式や手続きの全体像は、東京地方裁判所が公開しています。
損害賠償を請求する
投稿が不法行為に当たれば、投稿者に対して民法709条にもとづいて損害の賠償を求められます。名誉を傷つけられた場合は財産以外の損害も賠償の対象になり(710条)、裁判所が名誉を回復するのに適当な処分を命じることもあります(723条)。
実際の請求では、まず話し合い(示談)で賠償を求め、相手が応じなければ訴訟を起こすのが一般的です。
参考:e-Gov法令検索「民法」(第709条、第710条、第723条)
刑事告訴する
悪質な書き込みについては、刑事告訴で投稿者の処罰を求められます。対象になりうるのは、違いの表で挙げた名誉毀損・侮辱・信用毀損及び業務妨害です。このうち名誉毀損と侮辱は親告罪で、被害者の告訴がなければ起訴できません(刑法232条)。侮辱罪の法定刑は、2022年7月7日施行の改正で「拘留又は科料」から引き上げられ、現在は「1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です(刑法231条。改正時の「懲役若しくは禁錮」は、2025年6月1日から「拘禁刑」に改められています)。
警察に相談して告訴状を出し、受理されると捜査が始まり、起訴するかどうかは検察が判断します。警察庁は、サイバー事案の相談先として都道府県警察の窓口を案内しています。
参考:e-Gov法令検索「刑法」(第231条、第232条)
監視や検索結果への対策を外部の会社に任せたいときは、風評被害対策会社の比較記事を参考にしてください。投稿の削除請求や投稿者の特定まで視野に入れるなら、弁護士との使い分けまで比べられる誹謗中傷対策の比較記事が役立ちます。
対応できる会社をまとめて探したい場合は、BIZNAVIの風評被害対策サービス一覧も参考にしてください。
風評被害の予防策

予防の柱は、自社の評判を定期的に見張ること、公式の見解をすぐに出せる窓口を持つこと、従業員の発信にルールを設けることの3つです。
自社名の検索結果とSNSを定期的に確かめる
自社名や商品名の検索結果、検索窓に出る候補(サジェスト)、口コミサイト、SNSの投稿を、決まった間隔で確かめます。早く気づけば、通信記録が残っているうちに投稿者の特定へ動け、噂が広がる前に公式の説明を出す時間を確保できます。担当者と頻度の決め方については、風評被害対策会社の比較記事をご覧ください。
公式の情報発信の窓口を用意する
公式サイトのお知らせ欄やよくある質問、公式SNSを日頃から運用し、すぐに見解を載せられる状態にしておきましょう。どこで何を発表するかが決まっていないと、説明が遅れ、その間に噂が広がってしまいます。
従業員のSNS利用ルールを決めて研修を行う
業務上の情報を投稿しない、会社の見解を個人で発信しないといった社内のSNS利用ルールを定め、研修で具体例とともに伝えます。従業員の何気ない投稿が、誤った情報や炎上のきっかけになることがあるためです。
まとめ
風評被害は、企業が根拠のない噂や誤った情報によって受ける損害です。事実に基づく批判や自社の不祥事による炎上とは、取るべき対応が分かれます。
対処法として、正しい情報の発信、削除依頼、発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴の5つを紹介しました。通信記録には保存期間が、告訴や損害賠償の請求には法律上の期間制限があるため、気づいたら放置せず早めに動き始めてください。いざというときに慌てないよう、自社名の定期的な確認や公式の発信窓口といった予防策から始めておきましょう。
風評被害に関するよくある質問
最後に、損害賠償や相談窓口、費用、犯罪に当たるかなど、風評被害についてよくある質問にお答えします。
会社(法人)も名誉毀損で損害賠償を請求できる?
請求できる場合があります。民法709条は、他人の「権利又は法律上保護される利益」を侵害した者に賠償の責任を負わせており、会社の名誉や信用もこれに含まれうるためです。最高裁判所も、法人の名誉が傷つけられ、金銭で評価できる無形の損害が生じた場合には、民法710条により賠償を求められると判断しています(最高裁昭和39年1月28日第一小法廷判決)。
参考:裁判所「裁判例検索」(最高裁判所第一小法廷 昭和39年1月28日判決、民集18巻1号136頁)
風評被害を英語や別の言葉で言うと?
英語では、"damage due to misinformation"のように説明的に訳されます。"reputational damage"も使われますが、評判が下がること全般を指し、根拠のない噂による被害に限りません。日本語では、「デマによる被害」「根拠のない噂による損害」などと言い換えられます。
無料で相談できる公的な窓口はある?
あります。違法・有害情報相談センターは総務省の委託事業で、削除依頼の方法や投稿者を特定する手続きについて、無料で助言を受けられる窓口です。役員や従業員個人への中傷なら、法務省の人権擁護機関(法務局)の人権相談も利用できます。犯罪の被害として届け出たいときは、警察のサイバー事案に関する相談窓口へ相談してください。
風評被害の対策にはどれくらい費用がかかる?
費用の決まり方は、何を頼むかで変わります。監視を続けるのか、検索結果に手を入れるのか、削除や開示を弁護士に頼むのかによって、料金の形と金額が異なるためです。料金の目安については、風評被害対策会社と誹謗中傷対策に強い会社、それぞれの比較記事にある費用相場の章が参考になります。
風評被害は犯罪になる?
「風評被害」という罪名はありませんが、原因となった書き込みや噂の内容によっては犯罪になりえます。公然と事実を示して名誉を傷つければ名誉毀損(刑法230条)、事実を示さなくても公然と侮辱すれば侮辱(刑法231条)、虚偽の風説を流して企業の信用を傷つけたり業務を妨げたりすれば信用毀損及び業務妨害(刑法233条)に当たる可能性があります。名誉毀損と侮辱は、告訴がなければ起訴できない親告罪です(刑法232条)。
参考:e-Gov法令検索「刑法」(第230条、第231条、第232条、第233条)

BIZNAVI編集部
株式会社DYMが運営する、法人向けサービスの比較・検索メディア「BIZNAVI byDYM」の編集部。 勤怠管理・会計・生産管理などの業務システムやSaaSに加え、営業代行・Web制作・記事作成代行・SNS運用代行といった業務支援サービスまで、幅広い領域の法人向けサービスを調査・比較し、導入検討に役立つ情報を発信している。 各サービスの機能や料金、提供形態、導入実績などの公開情報をもとに、目的や条件に応じて比較しやすい形で整理することを重視してコンテンツを制作。企業が抱える業務課題や実際の活用シーンを踏まえ、自社に合ったサービス選びと、検討から意思決定までをスムーズに進めるための情報提供を行っている。
